会則
- 文字
-
- 小
- 中
- 大
同志社同窓会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、同志社同窓会と称する。
(所在地)
第2条 本会は、本部事務所を京都市上京区今出川通寺町西入玄武町602 同志社栄光館におく。
(目的)
第3条 本会は、キリストの教えに基づき会員相互の交誼を厚くし、同志社と会員との関係を密接にして同志社の発展に寄与することを目的とする。
2 本会は、前項の目的を達成し、同窓会活動を活性化するために、 同志社女子大学同窓会《Vineの会》と同志社女子中高同窓会「同志社ゆかり会」を置く。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会報の発行
(2)講演会、講習会などの開催
(3)同窓会館の運営および紫苑会講習
(4)同志社の発展に寄与するために必要な事業
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 同窓会館に関する規程は別に定める。
(学校法人同志社への関与など)
第5条 本会は、学校法人同志社に関し、次の事項を行う。
(1)学校法人同志社理事会の求めに応じて行う総長候補者2名の推薦
(2)学校法人同志社寄附行為に基づく法人評議員の選定
(3)同志社への有用な建議
(4)その他同志社の発展に必要な事項
2 前項(1)の推薦は、学校法人同志社が定める推薦基準によるものとし、前項(2)の選定は、「同志社同窓会選定法人評議員選挙細則」によるものとする。
第2章 会員、名誉会長および顧問
(会員および名誉会長)
第6条 本会は、同志社女子諸学校を卒業または修了した者をもって正会員とする。
2 同志社女子諸学校に1年以上在籍した者で、2名以上の会員の推薦がある者は、評議員会の承認を得て正会員となることができる。
3 本会に功労のあった者は、評議員会の議決により名誉会員となることができる。
4 本会と特別な関係にある者は、評議員会の承認を得て特別会員となることができる。
5 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、本会会長としてとくに功績のあった者で、評議員会において承認した者とする。
(会費)
第7条 正会員は、終身会費を納入するものとする。
2 会費の納入時期は入会時とする。
3 名誉会員および特別会員は、会費を必要としない。
(退会および届出事項)
第8条 正会員が本会を退会する場合は、理由を記載した書面をもって会長に届け出るものとする。
2 正会員に本会の対面を汚す行為があった場合は、評議員会の議決を経たうえで総会に諮り、退会勧告等の措置を講ずることができる。
3 正会員が氏名、住所を変更した場合、および死亡した場合は、本人または代理人により、すみやかに本部事務所に届け出るものとする。
(顧問)
第9条 本会は、現職の学校法人同志社総長、学校法人同志社理事長、同志社女子大学学長および同志社女子中学校・高等学校校長の4名に顧問を委嘱する。
第3章 総会
(定期総会)
第10条 会長は、毎年1回定期総会を招集する。
2 議長は、出席した会員の中から選任する。
3 定期総会は、次の事項を議決する。
(1)事業および決算に関する事項
(2)事業計画および予算に関する事項
(3)本会会則の改廃
(4)その他評議員会において総会に付託すると決した事項
4 議事は、出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。ただし、本会会則の改廃には、出席会員の三分の二以上の賛成を要する。
(臨時総会)
第11条 会長は、臨時総会を次の場合に招集する。
(1) 評議員会が会長に招集を要求したとき
(2) 正会員の三十分の一以上、または10以上の支部が理由を記載した書面をもって会長に招集を要求したとき
2 前項の要求があったときは、会長は、要求を受けた日から30日以内を会日として臨時総会を招集しなければならない。
3 議事は、出席会員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。ただし、本会会則の改廃には、出席会員の三分の二以上の賛成を要する。
第4章 役員
(役員の定数)
第12条 本会役員として評議員30名をおき、その中から会長1名、副会長2名を選出する。会長、副会長は、評議員の資格を保有するものとする。
2 本会役員として監事2名をおく。
3 本会に学内評議員若干名をおく。
(役員の選出)
13条 評議員は、改選前の評議員および幹事が正会員の中から選出する。
2 正会員は、30名以上の連署をもって評議員候補者1名を推薦することができる。
3 会長および副会長は、改選前および改選後の評議員が、改選後の評議員の中より選出する。
4 監事は、幹事会が推薦し、評議員会の議決を経て会長が選任する。監事は、他の役員を兼職してはならない。
5 学内評議員は、同志社女子諸学校が教職員の中より選出し、本会に推薦した者とする。
6 第12条第1項の役員の選出は、本条に規定するほかは別に定める「同志社同窓会役員選挙細則」による。
(役員の任期)
第14条 第12条第1項の役員の任期は1期3年とし、連続2期を限度とする。ただし、監事および学内評議員としての任期は、これに含めない。
2 監事の任期は1期3年とし、重任を妨げない。
3 学内評議員は、任期を規定しない。
4 任期の途中で欠員の生じた場合に後任として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第15条 会長は、本会の代表として会務を統括するとともに、評議員会の議長としてその運営にあたる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 評議員は、評議員会に出席して第17条第2項に定める事項を審議する。
4 評議員は、学校法人同志社評議員を選定する。
5 監事は、本会の財務を監査する。
6 学内評議員は、評議員会において意見を陳述することができる。ただし、議決権を有しないものとする。
第5章 評議員会
(会の招集)
第16条 定例評議員会は、毎月1回会長が招集する。
2 会長は、必要と認めるときは臨時評議員会を招集することができる。
3 評議員の三分の一以上より要求があるときは、会長は臨時評議員会を招集しなければならない。
(評議員会の議事)
第17条 評議員会の定足数は、評議員の三分の二以上とする。
2 評議員会は、次の事項を議決する。
(1)総会において評議員会で議決することを承認した事項
(2)総会に諮るべき事項
(3)本会の会則を除く関係規約の制定、およびその改廃
(4)総会議決事項および会長、監事、幹事の専決事項以外で評議員会が必要と判断した事項
3 議事は、出席評議員の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
第6章 幹事および幹事会
(幹事の委嘱および任期)
第18条 本会と卒業生との連係を密にするため、本会に幹事をおく。
2 幹事は、会長が正会員の中から卒業年次ごとに若干名を委嘱する。
3 幹事の任期は1期3年とし、重任を妨げない。
(幹事の職務)
第19条 幹事は次の職務を遂行する。
(1)評議員の選出
(2)監事の推薦
(3)本会の事業への協力
(幹事会)
第20条 定例幹事会は会長が招集し、年2回開催する。
2 会長は、臨時幹事会を次の場合招集する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 幹事の三分の一以上が会長に書面をもって要求したとき
3 議事は、出席幹事の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
(常任幹事)
第21条 幹事の中に常任幹事をおく。
2 常任幹事は定数を20名とし、会長が正会員の中から選任する。
3 常任幹事の任期は1期3年とし、連続2期を限度とする。
4 常任幹事は、学校法人同志社評議員を選定する。
(常任幹事会)
第22条 常任幹事会は会長が招集し、少なくとも年6回開催して常任幹事会規約に定める職務を遂行する。
2 常任幹事会は、次の事項を議決する。
(1) 評議員会に建議すべき事項
(2) 評議員会より検討を付託された事項
(3) 幹事会に審議を付託する事項
3 議事は、出席常任幹事の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
第7章 支部
(支部の開設・廃止)
第23条 一つの地方に同窓会員が5名以上在住し、在住者が設置を希望するときは、評議員会の議決により支部を開設することができる。
2 前項の都道府県にすでに支部が存在する場合は、地区と称するものとする。
3 支部(地区を含む)に関する細則は別に定める。
4 支部の廃止には、支部長が理由を記載して会長に届け出て、 評議員会の承認を得るものとする。
(支部の名称)
第24条 支部は、その所在地名を冠した名称を支部名とする。
(支部の目的)
第25条 支部は、支部会員相互の交誼を厚くし、同窓会本部に協力して同窓会の発展に寄与することを目的とする。
(支部長)
第26条 支部には支部長をおく
2 支部長は、評議員会の議決により会長が委嘱する。
3 支部長は、次の事項を同窓会本部に届け出るものとする。
(1)支部名
(2)支部長名
(3)所在地
(4)支部会則
(5)会員名簿
4 届出事項に変更が生じた場合には、支部長は、すみやかに同窓会本部に届け出るものとする。
5 支部長は、学校法人同志社評議員を選定する。
第8章 会計
(会計年度)
第27条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 本会の収支決算および予算は、定期総会に上程して承認を受けるものとする。
(会の運営経費)
第28条 本会の運営経費は、同窓会費および本会の行う収益事業収入をもって充当する。
第9章 職員
(職の設置)
第29条 本会の一般事務、金銭の出納および同窓会館業務を扱うため、専任の職員若干名をおく。
2 職員の就業および給与に関する規程は別に定める。
(職員の任免)
第30条 事務職員の任免は、評議員会の議決により会長が行う。